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国際運転免許証を使って当社レンタカーを運転する場合

外国の免許をお持ちの方が、日本で運転をする際には、次の免許証を揃える必要がございます。また、日本国籍の方が国際運転免許証を使って当社レンタカーを運転する場合につきましても、同様の手順になりますのでご確認ください。

国際運転免許証で運転する場合
(外国国籍の方・日本国籍の方いずれも同様)

入国日がわかるパスポート
(証印が必要)
国際運転免許証

上記2つを両方ご確認の上、レンタカーを借りる際にご提示ください。

※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。

① 連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
② 国際運転免許証の有効期限をご確認ください。
「自動化ゲート」にて入国される方は、レンタカー貸渡時、入国日確認のため航空券の半券をご持参ください。

国際運転免許証の有効期限について

「自動化ゲート」にて入国される方は、レンタカー貸渡時、入国日確認のため航空券の半券をご持参ください。

*自動化ゲートについて
海外出張や海外旅行の際、空港の出入国審査場が混み合っていることがあり、このような場合「自動化ゲート」をご利用いただけばスムーズに出入(帰)国の手続きを行うことができます。
自動化ゲートは、パスポートと指紋の照合により本人確認を行い、自動的に出入(帰)国手続きを行うことができるシステムです。

法務局の「自動化ゲートの運用について(お知らせ)」を、事前にご一読ください

外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには

日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。

国際運転免許証で運転するためには次の要件を満たしている必要があります。
①国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること
②道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触していないこと

警視庁の「日本で運転できる国際運転免許証」のページもご参照ください。

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