約款
レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。なお、マイクロバスについては、運行区間又は行先、利用者人数及び使用目的も借受条件として明示して予約の申込を行うものとします。
- 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
- 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
- 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- Web予約において、当社からの予約確認通知が借受人に届かない場合及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、喫煙車・禁煙車の別、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
- 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込をすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込を行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款及び細則、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。なお、借受人は、割引券、当該代行業者が発行したクーポン券等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。
- 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及び写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。 (注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 - 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することができ、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
- 借受人は契約後の借受期間の延長は、当社の承諾なしにできないものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 - 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。 (4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第7項又は第24条第1項に掲げる行為があったとき。 (5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (8) その他当社所定の条件を満たしていないとき。 (9) その他、当社が適当でないと認めたとき。 - 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金 (2) 免責補償制度加入料 (3) オプション料金 (4) ワンウェイ(乗捨て)料金 (5) 燃料代又は充電代 (6) 配車引取料 (7) その他の料金 - 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
- 貸渡料金については、料金表又は細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
- チャイルドシート及びその他の装着品は、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はそれらの装着について一切責任を負わないものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(ICカード)
- 借受人は、当社から貸与を受けたICカード(ETCカード等)は善管注意義務をもって、使用・保管するものとします。
- 借受人は、ICカードを借受人及び当社に事前に届出した運転者にのみ使用させるものとし、他者(借受人の他の同居親族を含む)に使用させてはならないものとします。
- 理由のいかんを問わず貸渡約款が効力を失ったとき、当社が求めたときはいつでも、借受人は、当社から貸与を受けたICカードを直ちに当社に返却するものとします。
- ICカードの紛失、盗難、滅失又は破損の場合、借受人は、速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。
- 前項の場合、その紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、借受人は損害を負担するものとし、当社の請求に従いこれを支払うものとします。
第17条(日常点検整備)
- 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 (8) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外す事並びに、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。 (9) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをケージから出すこと。 (10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (11) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 (12) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。 - 本条、第18条又は第24条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第19条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理が確認できない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)について賠償する責任を負うものとし、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額 (2) 当社所定の駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 - 借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金を納付し、当社にその領収印の押された納付書・領収証書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った駐車違反違約金(返金に要した費用を除く)を借受人又は運転者に返還します。
- 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額(賠償責任額)の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社所定の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 第7項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第7項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した全額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還(返金に要した費用を除く)するものとします。第8項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- レンタカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたレンタカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。
- 第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第20条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
- 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
- 前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、使用中の走行距離に応じて当社所定の距離計算表に従い算出した燃料代を直ちに当社に支払うものとします。
第22条(借受期間延長時の貸渡料金)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第24条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカー及び備品の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 - 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要あると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるのもとします。
第27条(盗難発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人(又は運転者)は、レンタカーにパンク修理キット又はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット又はスペアタイヤにて自らレンタカーのパンク修理を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人及び運転者が自らパンク修理キット又はスペアタイヤにて修理を行ったことにより発生した損害については、当社は責任を負いません。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
- 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき理由に寄る場合を除きます。)
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第30条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)但し、キャンピングカー全クラス(免責額10万円) (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円、但し、JE以上の乗用車、WA以上のミニバン・ワゴン、キャンピングカー全クラス、マイクロバス全クラス、TC以上のトラック、特装車全クラスは10万円) (4) 人身傷害補償 1名限度額 3,000万円
但し、一部営業所(取次店含む)については、搭乗者傷害補償で対応する場合もございます。 - 保険約款又は当社の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 借受人又は運転者がこの貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。但し、特約により第1項の限度額を変更した場合、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
- 第1項に定める損害保険又は当社の定める補償制度の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします(借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは当社が負担します)。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解除、解約
第31条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第32条(中途解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
※中途解約手数料には消費税(地方消費税含む)はかかりません。
第9章 個人情報
第33条(個人情報の利用の目的)
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。 (2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている全ての商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により、借受人又は運転者に案内するため。 (3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。 (4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。 (5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
- 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2) 当社に対して第19条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第35条(GPS機能)
- 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第24条に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 - 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します。
第36条(ドライブレコーダー)
- 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。 (2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。 - 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故、トラブルの相手等) (2) 法令又は政府機関により開示が要求された場合。
第10章 雑則
第37条(代理貸渡し)
- 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込を受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合も含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に揚げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。 (2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。 (3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。 - 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
- 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
- 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
- 当社がレンタカー保有者として、他の事業者に委託してレンタカー貸渡しを代理させる取引を行い、借受人へレンタカーを貸渡す場合においても、本約款が適用されるものとします。
第38条(相殺)
- 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第39条(消費税)
- 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第40条(遅延損害金)
- 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第41条(反社会的勢力等の排除)
- 当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。 (2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 (3) 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。 - 当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。 (2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 (3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。 (4) その他前各号に準ずる行為。 - 借受人等が前2項に違反したときは、第31条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第42条(邦文約款の優先)
- 当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第43条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第44条(準拠法等)
- 準拠法は、日本法とします。
第45条(合意管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは訴額にかかわらず、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所もしくは、簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
- 本約款は、2019年11月8日から施行します。
(2019年11月8日 改定)