レンタカー法人会員規約
第1条(レンタカー法人会員制度)
- レンタカー法人会員制度(以下「本制度」という)は、株式会社イデックスオート・ジャパン(以下「当社」という)と、当社が運営するバジェット・レンタカー直営店舗(以下「直営店」という)及びフランチャイズ契約に基づき第三者が運営するフランチャイズ店舗(取次店含む)(以下「FC店」という)とが互いに協力して、本制度の会員(以下「会員」という)のレンタカー利用の利便性をはかる制度です。
- 本制度のご利用にあたっては、このレンタカー法人会員規約(以下「本規約」という)が適用されます。会員は、会員登録の申込みを行うことにより、本規約の内容に同意したものとみなされます。
- 本制度は、会員のレンタカー利用に係る予約、決済その他の手続の便宜をはかることを目的とするものであり、個々のレンタカーの貸渡しに係る契約は、会員と当該レンタカーを貸し渡す直営店またはFC店を運営する法人との間に成立するものとします。当社は、FC店が会員との間で締結する貸渡契約の当事者ではなく、FC店の営業その他FC店に起因する事由について、会員に対し何らの責任も負わないものとします。
- 本規約において直営店またはFC店を権利義務の主体として定める規定は、当該店舗を運営する法人(直営店にあっては当社)に適用されるものとします。
第2条(会員登録および管理店舗等の変更)
- 会員登録は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込書面及び当社が適宜指定する必要書類を、当社の法人会員制度担当部署、直営店またはFC店に提出して申し込むことにより受けることができます(以下、会員が当該申込書面等を提出し、会員登録の手続きを行った当社の当該部署、直営店またはFC店舗(FC店にあっては、これを運営する法人)を「管理店舗等」という)。なお、管理店舗等は、審査の結果、会員登録の申込みをお断りする場合があります。この場合、その理由は開示いたしません。また、これにより申込者に損害が生じた場合であっても、当社および管理店舗等は一切の責任を負いません。
- 管理店舗等は、会員登録したときは、所定の方法により申込者に対し会員登録が完了した旨を通知します。
- 当社または管理店舗等は、業務運営上の都合、店舗の移転・統合・閉鎖その他の事由により、管理店舗等を他の部署または店舗に変更(以下「管理店舗等の変更」という)することができるものとします。管理店舗等の変更が行われた場合、変更後の部署または店舗が本規約における新たな管理店舗等となり、変更前に会員と従前の管理店舗等との間で生じていた一切の権利義務(第5条第1項に定める貸渡料金等債務を含みます)は、新たな管理店舗等に当然に承継されるものとします。会員は、当該承継に伴う債権の譲渡および債務の引受けについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、管理店舗等の変更にあたり、当社および管理店舗等は会員に対して事前の通知または催告を要しないものとしますが、当社または新たな管理店舗等は、変更後遅滞なく、新たな管理店舗等および支払先を会員に通知するものとします。
第3条(会員資格の喪失)
会員登録完了日または会員が最後にレンタカーを利用した日のいずれか遅い日から2年間レンタカーの利用実績がない場合には、管理店舗等は、会員に通知することにより、当該会員の会員資格を喪失させることができるものとします。会員資格の喪失後も、喪失前に発生した会員の債務は消滅せず、会員は当該債務を弁済する責任を負うものとします。
第4条(レンタカーの利用)
- 会員は、レンタカーの借受を希望する場合には、直営店またはFC店所定の方法により、貸渡店舗(レンタカーの貸渡しを行う直営店またはFC店をいいます。以下同じ)に対し、レンタカーを運転する者として会員が指定する者(以下「運転者」 という)の氏名を明示したうえで、直営店またはFC店が承認する借受条件をもって予約の申込を行うものとします。なお、直営店またはFC店は、車両の手配状況その他の事由により 、予約の申込をお断りし、または成立した予約を変更もしくは取り消す場合があり、これにより会員に損害が生じた場合であっても、当社、直営店およびFC店は一切の責任を負いません。
- 会員は、レンタカーの借受をする場合、当該運転者の運転免許証及び直営店またはFC店が 適宜指定するものを提示させたうえで、所定のレンタカー契約書類等に署名及び同意させることにより、レンタカーを借り受けることができます。運転者は、当該レンタカーの借受に関し会員を代理する権限を有するものとみなし、運転者がした署名その他の意思表示は、会員に対して効力を生じるものとします。
- 会員は、直営店またはFC店のレンタカー貸渡約款(条項番号の変更があった場合は、変更後の対応する規定をいいます。以下同じ)並びに本規約に基づきレンタカーを借り受けるものとします。なお、レンタカー貸渡約款と本規約の規定が相互に抵触する場合 、会員資格および代金決済その他本制度に関する事項については本規約の定めが優先し、個々のレンタカーの貸渡しに関する事項についてはレンタカー貸渡約款の定めが優先するものとします。
- 会員は、運転者(会員の役員および従業員を含みますが、これらに限られません)に本規約およびレンタカー貸渡約款を遵守させる責任を負うものとし、運転者の行為については、会員自らの行為として一切の責任を負うものとします。
第5条(代金決済)
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会員は、レンタカーを利用したことによるレンタカーの貸渡店舗、返却店舗、またはそれらを 運営する法人に対するレンタカー貸渡料金等の債務(以下「貸渡料金等債務」という)の代金決済方法を、所定の方法で、下記の決済方法から選択して支払うものとします。なお、各貸渡店舗において利用可能な決済方法は、当該店舗の指定によるものとします。ただし、銀行振込による決済は、当社所定の基準による審査の結果、お断りする場合があります。この場合、その理由は開示いたしません。
- 現金、クレジットカード、またはキャッシュレス決済(電子マネー、QRコード決済等)
会員は、直営店またはFC店による請求の都度、直ちに貸渡料金等債務を現金、クレジットカード、またはキャッシュレス決済にて貸渡店舗に支払うものとします。
- 銀行振込
会員は、当月分の貸渡料金等を、管理店舗等が指定した期日に、管理店舗等が指定した銀行口座へ振り込み支払うものとします。会員はいずれの店舗においてレンタカーを利用した場合であっても、当該利用により発生する貸渡料金等債務を、その発生と同時に 直接、管理店舗等に対して負うものとし、その支払いはすべて管理店舗等に対して行うものとします。会員は当該債務に関し、貸渡店舗もしくは返却店舗またはこれらを運営する法人と管理店舗等との間で債権譲渡その他必要な措置がとられることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
なお、代金決済方法が銀行振込とされた場合でも、管理店舗等からあらかじめ会員に通知することにより、この代金決済方法を取りやめることができるものとし、この場合、 会員は前号の代金決済方法で支払うものとします。ただし、第7条第1項各号に定める事由が生じた場合その他緊急を要する場合には、事前の通知を要することなく直ちに取りやめることができるものとし、これにより会員に損害が生じた場合であっても、当社および管理店舗等は一切の責任を負いません。なお、振込手数料は会員の負担とします。
- 現金、クレジットカード、またはキャッシュレス決済(電子マネー、QRコード決済等)
- 会員が支払いを怠り、あるいは第7条に記載の事由が発生した場合、当社、管理店舗等または 当該利用店舗の運営法人は法的措置をとることができるものとします。また、これらが債権の保全および取立てに要した費用(弁護士費用を含む)は、すべて会員が負担するものとします。
- 会員が貸渡料金等債務の支払いを遅滞した場合、会員は、当該債務の債権者である当社、管理店舗等または貸渡店舗もしくは返却店舗の運営法人に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで 、年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第6条(退会)
会員は、本制度の退会を希望する場合には、所定の方法により管理店舗等に届け出ることにより いつでも退会することができます。この場合、会員は管理店舗等に対し、届出時点ですでに発生している一切の債務をすべて弁済するものとします。退会は、管理店舗等が当該届出を受理した時(借受中のレンタカーがある場合には、当該レンタカーの返還および当該貸渡しに係る精算が完了した時)にその効力を生じるものとします。
第7条(登録取り消し等)
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会員に以下の各号の一つにでも該当する事由が発生したときには、当社および管理店舗等は、当該会員の会員資格を取り消し、またはレンタカー利用を一時的に中止することができるものとし、当社、直営店およびFC店は、これに伴い成立済みの予約を取り消すことができます。
- 会員登録の申込に虚偽の申告があったとき。
- 本規約の条項の一つでも違反したとき。
- 管理店舗等に対する貸渡料金等債務その他取引の債務の履行を怠ったとき。
- 事業を休業、廃止、または解散したとき。
- 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生 手続その他これらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
- 支払停止もしくは支払不能の状態となり、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
- 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実により判断 されるとき。
- 第11条第1項または第2項の確約に違反したとき、または第12条第1項に違反したとき。
- 前各号に準ずる事由が生じ、会員との取引を継続することが不適当であると当社または管理店舗等が合理的に判断したとき。
- 前項各号のいずれかに該当した場合、第5条第1項第2号(銀行振込)において支払期日が到来していない債務がある場合であっても、会員は、当社、管理店舗等および貸渡店舗もしくは返却店舗の運営法人に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全額を現金にて支払うものとします。
- 第1項の措置により会員に損害が生じた場合であっても、当社および管理店舗等は一切の責任を負わないものとします。また、第1項の措置は、当社および管理店舗等が会員に対して損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
第8条(届出事項の変更)
会員は、商号、氏名、住所、電話番号、代表者、電子メールアドレス等の届出事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を所定の方法により管理店舗等に通知するものとし、届出をしないことにより生じた損害については、会員が一切の責任を負うものとします。会員が当該届出を怠ったことにより、当社または管理店舗等が届出済みの連絡先に宛てて発した通知が延着し、または到達しなかった場合であっても、当該通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第9条(会員情報等)
- 当社、直営店およびFC店は、本制度の運営、会員へのキャンペーンの案内、当社、直営店またはFC店が提供するサービスに関する情報の提供および連絡、会員の登録審査および与信管理、貸渡料金等債務その他の債権の管理および回収、並びに第5条第1項第2号(銀行振込)による場合の債権譲渡の目的のため、会員に関する情報(商号、所在地、電話番号、事業内容、会員登録および審査に関する情報、レンタカーの利用履歴、 決済状況並びに支払遅延および債務不履行の有無に関する情報を含みます)を相互に提供し、共同して利用することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾します。なお、当該情報に会員担当者等(次項に定義します)の個人情報が含まれる場合における共同利用については 、次項の定めによるものとします。
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当社は、レンタカー貸渡約款第 33 条第 3 項のプライバシーポリシーおよび同約款第 34 条第 3 項に定める共同利用のほか、以下に示す範囲において、以下の情報を以下の目的で共同利用します。なお、当該個人データの管理について責任を有する者は、同約款第 33 条第 3 項のプライバシーポリシーにおいて公表しています。
- 【対象となる情報】
- ① 会員の代表者、役員、従業員、担当者および運転者として会員が届け出た者(以下 「会員担当者等」という)の氏名、所属、役職、電話番号、電子メールアドレス等の個人情報
- ② 会員担当者等の運転免許証に記載された事項
- ③ 会員担当者等に係るレンタカーの利用履歴および決済状況(支払遅延および債務不履行の有無を含みます)に関する情報
- 【利用目的】 本制度の運営、会員へのキャンペーンの案内およびサービスに関する情報の提供、連絡、会員の登録審査および与信管理、貸渡料金等債務その他の債権の管理および回収、第5条第1項 第2号(銀行振込)による場合の債権譲渡、並びに本規約違反への対応、カスタマーハラスメントその他のトラブルおよび紛争への対応、事故対応ならびに従業員の安全確保
- 【共同利用者の範囲】 レンタカー貸渡約款第 34 条第 3 項に定める共同利用者の範囲と同一とします(イデックスグループ各社ならびにFC店(取次店を含みます)を運営する各法人)。
- 当社は、前項に定める事項その他法令上必要な事項を、本規約を当社ホームページに継続的に掲載する方法その他の適切な方法により、本人が容易に知り得る状態に置くものとします。
- 会員担当者等がレンタカーを借り受ける場合における個人情報の取扱いについては、第2項に定めるもののほか、レンタカー貸渡約款第 33 条および第 34 条の定めところによります。 会員は、同約款第 34 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合には同約款にいう借受人の個人情報が、同条第 2 項に定める場合には運転者の個人情報が、それぞれ一般社団法人全国レンタカー協会の運営するシステムに7年を超えない期間登録され、同協会、これに加盟する各地区レンタカー協会およびこれらの会員であるレンタカー事業者において貸渡契約締結の際の審査のために利用されることを了承するものとします。
- 会員は、会員担当者等の個人情報を当社、直営店またはFC店に提供するにあたり、あらかじめ当該本人に対し、本条に定める個人情報の取扱いを説明し、必要な同意を取得するものとします。会員が当該説明または同意の取得を怠ったことにより当社、直営店またはFC店に損害が生じた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
- 前各項に定めるほか、会員の情報の取扱いについては、当社、直営店またはFC店の定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
第10条(譲渡禁止)
- 会員は、本制度に関する契約上の地位及び権利、義務の一切について、第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
- 当社、直営店またはFC店は、本制度に係る事業を第三者に譲渡し、または合併、会社分割その他の組織再編を行う場合には、これに伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務および会員の情報を当該第三者に承継させることができるものとし、会員はあらかじめこれに異議なく同意するものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
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当社、管理店舗等および会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず、かつ、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力であることを知りながら、これに対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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当社、管理店舗等および会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の 業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社および管理店舗等は、会員が前 2 項の確約に違反したときは、何らの催告を要することなく、直ちに会員資格の取消し、レンタカーの貸渡しの拒絶、成立済みの予約およびレンタカー貸渡契約の解除その他必要な措置をとることができるものとします。この場合、会員は当然に期限の利益を失い、当社、管理店舗等および貸渡店舗もしくは返却店舗の運営法人に 対する一切の債務を直ちに支払うものとします。会員は、当社または管理店舗等が前 2 項の確約に違反したときは、何らの催告を要することなく退会することができます。
- 前項の措置により会員に損害が生じた場合であっても、当社および管理店舗等は一切の責任 を負わないものとし、会員は、これにより当社または管理店舗等に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
第12条(カスタマーハラスメントへの対応等)
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会員は、当社、管理店舗等、直営店およびFC店ならびにこれらの役員および従業員(パート・アルバイト等を含む)に対し、以下の各号に例示する行為をはじめとする、社会通念上不相当な言動(以下「カスタマーハラスメント」という)を行ってはなりません。なお、 以下記載は例示であり各号に限られるものではありません。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)
- 威圧的な言動、および土下座などの過剰な謝罪の要求
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁等)
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当社および管理店舗等は、会員が前項に違反したと判断した場合、 事前の催告を要することなく、以下の措置を講じることができるものとします。
- サービスの提供の拒否、および店舗への出入禁止
- レンタカー利用の一時的な中止または会員資格の停止もしくは取消し
- 警察への通報、弁護士への相談等の法的措置
- 当社および管理店舗等は、本条に定める事態を含むトラブルへの対応や事実関係の正確な把握のため必要と判断した場合、会員との通話内容の録音、および店舗等における対応状況の録画・録音を行うことができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
- 第2項および第3項の措置により会員に損害が生じた場合でも、当社、管理店舗等、直営店およびFC店は一切の責任を負いません。また、会員の行為により当社、直営店、FC店またはこれらの役員および従業員に損害が生じた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第13条(本規約の変更)
- 当社は、本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき、または本規約の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めがあることその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法第548 条の 4 の規定に基づき、会員と個別に合意することなく本規約を変更することができるものとします。
- 前項により本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、当該効力発生時期が到来するまでに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および当該効力発生時期を、当社ホームページのお知らせ欄への掲載その他の適切な方法により周知するものとします。
- 会員は、変更後の本規約の内容に同意できない場合には、前項の効力発生時期が到来するまでの間、第6条に定める手続により退会の届出をすることができます。会員が、前項の周知がされた後、効力発生時期の到来後に本制度を利用したときは、変更後の本規約の適用を受けることについて異議がないものとみなします。
第14条(免責事項)
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当社は、本制度において利用することのできる当社予約システム(公式WEBサイトおよびこれに付随するシステムをいいます。以下「当社予約システム等」という)において、 次の各号に定める事由に起因する損害について、一切の責任を負いません。
- 通信障害、システム機器、サーバーなどの瑕疵、不具合等
- 当社予約システム等の提供の遅延若しくは不能、変更、一時停止、中止、終了等
- 当社予約システム等を通して提供される情報の誤記及び誤謬
- 当社予約システム等の利用に関する情報・データ等の消去
- 会員のIDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等(当社の責めに帰すべき事由による場合を除く)
- 会員は、当社予約システム等に係る会員のIDおよびパスワードを自己の責任において管理するものとし、これらが第三者に使用されたことにより生じた結果および当該使用に基づき発生した一切の債務について、会員が責任を負うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 当社は、天災地変、戦争、テロ、暴動、感染症の流行、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関もしくは通信回線の事故、労働争議その他当社の責めに帰することができない事由により本制度の全部または一部を提供できない場合、これにより会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本規約に関し当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が賠償する損害は、当社の責めに帰すべき事由により現実に生じた通常の損害(逸失利益その他の特別の事情から生じた損害を含みません)に限られるものとし、その累計額は、当該損害の原因となった事由が生じた時点より前1年間に会員が当社、直営店またはFC店に対して支払ったレンタカーの貸渡料金の総額を上限とします。
- 本規約中、当社、管理店舗等、直営店またはFC店が責任を負わない旨または責任の範囲を限定する旨を定める規定は、当該責任を負う者に故意または重大な過失がある場合には適用しないものとします。
第15条(準拠法及び裁判管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本規約に基づく会員と当社、直営店、FC店との諸取引にて発生した一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および当該規定の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。
第17条(存続規定)
第3条、第4条第4項、第5条、第6条、第7条第2項および第3項、第8条、第9条、第10条、第11条第3項および第4項、第12条第3項および第4項、第14条、第15条並びに 第16条の規定は、会員資格の喪失、退会または会員資格の取消しの後も、なお効力を有するものとします。
附 則
- 本規約は、2026年10月1日(以下「施行日」という)から実施します。
- 施行日において現に従前のレンタカー法人会員規約に基づく会員である者については、第13条および民法第 548 条の 4 の規定に基づき、当社が施行日の前日までに本規約への変更 およびその効力発生時期を周知することにより、施行日以降、本規約が適用されます。
- 施行日前に従前のレンタカー法人会員規約に基づき生じた会員の債務およびその履行については、なお従前の例によります。以上
